自分で集める浮気の証拠 その法律的な価値は?解説 探偵社チカタン

名古屋の浮気調査の探偵社チカタン

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自分で不貞行為の証拠を集めることは?
探偵を使わないで証拠を掴みたい

自分で集める浮気の証拠の法律的な価値

浮気夫・不倫妻の 不倫の証拠を自分で集めたい 。そう思われた時、貴方が浮気の証拠を掴む方法があるとすればそれは例えば旦那さま・奥さまのカバンや財布・上着のポケットの中身、あるいはクルマの車内を見付からないようにこっそり探してみたり。或いは、こっそり隙を突いて旦那さまや奥さまのスマホを操作してLINEなどのやりとり等を見るといった行為が、一般に考えられる手段でしょう。

しかし、そうやって危険を冒して 自分で集めた不倫の証拠の法的な価値は? どうなのでしょうか? いざ、 裁判や離婚調停になった時に不貞行為の証拠として使えるのでしょうか?

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自分で集める不倫の証拠の法的価値
自動車内で女性の毛髪や持ち物を見付けた

夫が不在の時に自動車の中を探してみたら、長い 女性の髪の毛が何本も車内に落ちていた トランクに浮気相手女性の物と思しき荷物が隠してあった 。 浮気調査のご相談中にはそんな話をよくお聞きします。継続的に不倫相手となる女性を助手席に乗せてデートをしたり、ラブホテルに行ったりしていれば、毛髪が落ちたり、或いは荷物が保管されていたり、 そんな不倫相手の痕跡を見付けられるケースはあるかもしれません。

クルマに女の髪の毛やお泊り用の荷物を見付けた

ただ、 自動車内に毛髪が落ちていたからと言ってそれが即・不倫 だ!浮気だ!と断定できるものかといえばそうではありません。「異性の友人を一時的に車内に同乗させた」と弁解されれば意味はありません。また、毛髪は誰の物かはDNA鑑定をしなければ断定できるものではありませんし、 もし不倫相手となる人物の毛髪であったとDNA鑑定で立証できたとしても、それが車内に落ちていた事実だけでは不倫事実の立証とはなりません。同様に、 異性の私物が自動車内に載せてあったととしても 「友人の荷物を預かっていた」と弁明されれば それ以上の追及は難しいでしょう。

結果的にいえば、車内に髪の毛が落ちていた、トランクに異性の荷物が保管されていた、 その程度の証拠事実では不貞行為の証拠という意味では、自家用車に同乗させる、荷物を預かってあげる程度の親しい友人関係を窺わせる証拠にしかならず、裁判・離婚調停は勿論、不倫の慰謝料を取るための不倫の証拠には残念ですがまったく意味を成しません

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自分で集める不倫の証拠の法的価値
使用済みのティッシュ・コンドーム

これも時折、お聞きする話ですが不倫疑惑の対象者の自動車内や、単身赴任先で一人暮らししている夫の自宅アパートの部屋をこっそり探してみたところ、体液・精液が付着していると推測できる 使用済みのティッシュペーパーやコンドーム をゴミ箱の中で見つけたというケースです。

不倫の証拠・使用済みのコンドームを発見

使用済みのティッシュを鼻水と言い張る まず、使用済みのティッシュペーパーの不貞行為の証拠としての価値は微妙なものがあります。その理由は性交渉の後処理をしたティッシュであるのかは一見して断定できないからです。「花粉症で鼻水をかんで処理したものだ」「痰を吐いて捨てたものだ」などと弁解されるとを証拠としては難しいものがあります。

科学鑑定等で精液であるかは判別が不可能ではないでしょうが莫大な費用が掛かりますし、 それ以前に 当事者本人の同意なしにDNA鑑定をするといった事は現在の日本社会では人権の部分で困難 であり、不倫の証拠としては持て余す品と言わざるを得ません。

それに比較すると 使用済みのコンドームはまさに性交渉の証拠になり得る と考えられます。それが単身赴任先の自宅アパートの部屋のゴミ箱や、対象者の自家用車の車内で見つかれば、 それが他者の物であるとは言い難いものがあります。

しかし、これに関しても 使用済みコンドームに付着している不倫相手の体液をDNA鑑定で証明するには、 不倫相手となる人物の同意が必要 なのです。裁判になったとしても 不倫相手がこちら側のDNA鑑定の要請を拒否すればDNA鑑定は出来ません

浮気問題でDNA鑑定は拒否されてしまう

自分にとって不利となるDNA鑑定に浮気相手側が快く応じるはずもありません。また「相手側がDNA鑑定を拒否した」=「事実が証明されたら困るから拒否した」= 「不倫していたに違いない」という論法にはなりませんので、不倫相手側がDNA鑑定を拒否した事実を逆手にとって不倫事実・不貞行為があった証拠とする事は困難です。

男性側に関しても多少無理がありますが 「コンドームを使用して自慰行為をしていた」と言い訳されると使用済みのコンドームも決定的な不貞行為の証拠には成り得ません。

ただし、証拠能力としてはゼロではありません。私共、探偵が浮気調査で収集する不貞行為の証拠写真といった決定的な不貞行為を窺わせる行動事実の映像があれば、 その事実を裏付ける証拠資料には成り得ますので、まったくの無駄なものではありませんが 使用済みコンドームだけで不倫相手に慰謝料を請求したり、離婚調停や裁判に勝つ決定的な証拠にはならない という事です。
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自分で集める不倫の証拠の法的価値
ホテルのポイントカードや利用レシート

ラブホテルのポイントカードやホテル利用を窺わせるレシート、或いはラブホの割引チケットなどは不倫の証拠になるのでしょうか? 残念ながらこれも「友人がふざけて自分の財布に入れた」等と言い逃れをされれば不貞行為の証拠としては殆ど意味がありません。 ただ、度々そのラブホテルを利用していることを窺わせるポイントカードを見付けた事はまったくの無意味ではありません。

ラブホのポイントカードを持っていた言い訳

ただし、不倫当事者らがそのラブホテルを常に利用しているという情報は、後々探偵社に浮気調査を依頼した際、調査実施する上で有力な情報になります。「このラブホテルを利用する可能性が高い」と事前に分かった上で浮気調査を実施すれば浮気調査の成功率は引き上げられますので浮気調査を依頼される際には探偵社側にその情報提供をされる事が依頼者様にとってもプラスに働きます。
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自分で集める不倫の証拠の法的価値
ラブホテルに行ったと手帳に書き込みがあった

スケジュール手帳などを活用する癖のある不倫当事者は、 不倫相手とのデート予定を書き込んでいる 場合がよくあります。大半は他人にはわからないよう隠語や印を付けているだけで あったりする程度ですが日記のようにラブホテル名と支払った料金などを、記念を記すように細かく書き込んでいる人間も少なくないようです。そんな夫・妻の癖を知って、手帳を盗み見てみると案の定、そのような書き込みに驚愕したという話も浮気調査の相談時によく聞くケースではあります。

手帳に不倫相手との予定が書いてあった

ただ、やはりこの場合でもこのような 手帳の怪しい書き込みを発見したとしても、それだけでは不貞行為の証拠にはなりません。 追及したところで「ふざけて書いただけ」「夢の中の話を書き留めた」と言われればそれまでなのです。

ただ、私共、探偵社に依頼された結果に得られる不貞行為の行動を裏付ける決定的な証拠映像を入手されれば、 こうった手帳に記述された記録にも信憑性が出てきます。浮気調査によって浮気相手とラブホテルに行った事実確認がなされる事によって手帳の記述も「ラブホテルに行ったという、手帳の記述も真実である可能性が高い」と見なされる可能性があります。

手帳の怪しい書き込みのみでは不貞行為の証拠にはなりませんが、探偵の浮気調査によって得られる決定的な浮気の証拠写真があれば、 この手帳の書き込みも側面的な浮気の証拠資料には成り得る可能性があるという事です。
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自分で集める不倫の証拠の法的価値
不倫相手とのLINEやメールでのやりとり

不倫の被害者が夫・妻の不倫事実を発見するいちばん多いパターンが不倫相手とのLINEに代表される無料通話アプリでの文字チャットのやり取り、 あるいはメールでのやり取りを発見するというケースです。

不倫相手とLINEのやりとりしている証拠 世間一般でも既に周知されている事のようで、私共のようなプロがご助言差し上げなくても、多くの方はそのやり取りをデジカメやスマホの写真撮影機能で記録して証拠として保存しているケースが殆どのようです。

しかし、こういった 不倫関係を窺わせる内容のLINE・メールのやり取りはどれくらいの証拠になるのでしょうか? 左のイメージ図ではラブホに行っている事が確認できる内容がやりとりにありますが、法的に有力な不貞行為の証拠になるのでしょうか?

実は、こういったLINE・メールのやりとり中でラブホテルに行ったというような具体的な不貞行為の行動事実を窺わせる内容の発言の 証拠画像をどれだけデジカメ等で撮影して集めたとしても、それのみでは法律的に決定的な不貞行為(不倫)の証拠とはなりません。

こうしたラブホテルに行ったとはっきり確認できる内容のやり取りであっても「いや、仮想世界だけの恋人ゴッコを楽しんでいただけであって、実際に肉体関係はない」と断言されてしまえば、 こちらとしてはどうしようもないのです。
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自分で集める不倫の証拠の法的価値
ベッドの上で裸で抱き合うツーショット写真

ただし、2人がベッドの上で 裸で抱き合う等して写っているツーショット写真 があれば別です。 それのみ、単体でも2人の肉体関係を立証する十分な証拠と認められ 不貞行為1回分の証拠にはなる でしょう。

裸で抱き合う等、肉体関係を窺わせる不倫の証拠

スマホの中にこんな過激な写真が隠されている可能性はゼロではありませんが、不倫をしている当事者はスマホをセキュリティロックしている事が通常ですのでこっそり探し出すのは非常に困難です。

また、そういった画像が存在したとしてもそれを
他者のスマホから探し出そうとしている事は当事者にバレてしまう可能性が大です。そうなってしまったらもうそれ以降は不倫行為の尻尾を出さなくなり、プロの探偵であっても証拠取りが不可能になってしまう危険が高く、お勧めは出来ません。

それ以前に、裸でツーショット写真を撮影するような人間は、恋愛に浮かれた不倫カップルであっても殆どいません。 考えてみて下さい、そんな不倫を100%立証するような自殺行為ともいえる裸の画像を撮らせる事は後々のリスクにも成り得ます。

近年、社会問題として取り上げられたリベンジポルノ問題もそういった写真が存在するからこそ行われてしまう事件です。普通のカップル・不倫カップルに関わらず、 今現在はラブラブであっても後々は別れてしまうかもしれない…それが円満な別れであれば良いですが、もしも相手に恨まれるような別れ方をしたら?自分がリベンジポルノの被害者になってしまうかもしれない、そんなリスクを負う人間はなかなかいません。

加えて、不倫という不法行為を行っている人種は、失礼ながら良識に乏しい身勝手な人格である可能性が高いともいえますから 不倫当事者が後々、リベンジポルノの被害者にもなる可能性は一般的なカップルよりむしろ高いと考えねばなりません。

それ以外にも、単純にそんな写真が外部に流出する可能性もあるでしょう。その写真を使って金銭をゆすられる可能性もあります。 そんなリスクを考えていけば、まずそのような危険な写真は撮らない、撮らせないのが普通ですので「こういった写真さえあれば…」と期待してはいけません。
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不倫相手とのLINEのやりとりを盗み見る危険
既読・未読によって当事者にバレてしまう

また、LINEのやり取りを盗み見る行為には危険が伴います。それは既読・未読の問題です。LINEなどの無料通話アプリを利用されている方ならお分かりになるでしょうが、 LINEのやり取りを盗み見ている最中に、不倫相手から新たなメッセージが送られてきたらどうなるでしょうか?

LINEが既読に!妻にスマホを盗み見られている

一瞬のうちにそのメッセージに対して「メッセージを読んだ事」を意味する「既読」という通知が不倫相手側に表示されます。 そうなれば後々になって夫・妻と不倫相手が話をした際に「読んでない筈のメッセージが既読になっていた?!」となってしまい、貴方の秘密裏の情報収集がすべて水の泡となってしまうのです。

不倫相手とのLINEのやり取りを見られたとなれば、不倫の当事者らはそれ以降、警戒して証拠を取る隙を見せなくなるでしょう。 あるいは逆上して家出してしまう等、事態が急展開してしまい、あなたにとって取り返しのつかない事にもなり兼ねません。

このような点からも危険を冒して夫・妻のスマホを覗き見ようという試みはリスクが高すぎるばかりでリターンが少ない行為と言わざるを得ませんので、 お控え頂くのが懸命かと僭越ながらご助言差し上げる次第です。
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自分で集められる浮気の証拠だけでは
不貞行為の立証は難しいのが結論

以上、一般的に素人の方がご自分で探し出せる、集められそうな浮気の証拠に関しての法律的な価値、証拠能力について解説させて頂きました。

自分で集められる証拠だけでは慰謝料は取れない

結果的に申し上げれば、ホテル利用などのレシートや手帳のメモやメール・LINEのやりとりの画像など、このような ご自分で集められる類の浮気の証拠、それらの価値は決してゼロはありません。

しかし 法律的な観点でいえば、それだけで不貞行為が立証できる100%の証拠にはなりません。 あくまで浮気を証明する上で補足的な浮気の証拠にしかならないのです。それらの補足的な証拠だけを多数集めたところで、残念ながら離婚裁判や慰謝料請求の民事訴訟に勝てる見込みは乏しいのが現実なのです。

細心の注意を払って不倫の当事者本人に見付からないように 不貞行為を窺わせる浮気疑惑の証拠を自分で発見し入手できたとしても それらの自分で集められる証拠だけでは裁判や調停には勝てず、不倫相手などの当事者らに不倫の慰謝料の請求もできないのです。

すべては私共、プロの探偵業者が浮気調査によって取得する確たる証拠写真が無ければ、そういった不倫問題に打ち勝つのは困難です。

それどころか一般素人の皆様が夫・妻の裏切りに対する怒りと悲しみの感情のままに、真相を突き止めようと無理をして情報収集を継続すれば、 その行為が相手に見付かってしまい、二度と不貞行為の証拠が掴めなくなる可能性も大いにあるのです。

不倫の証拠を確実に入手してご自分とご家族の今後の人生を守りたいとお思いであれば、冷静になってプロの探偵にご相談される事が賢明です。