簡単にいえば 不倫問題によって家庭崩壊した、離婚せざるを得なくなった等の被害の原因が 不倫の加害者側にどれくらい責任があるのか? その不倫に至る動機の悪質性などによって、責任重大であるか、中程度、或いは軽度であるか?といった責任のレベルを慰謝料の計算基準としています。
この 婚姻期間と有責性 、2つの算定基準以外にも不倫の慰謝料金額を聞ける要素はありますが、基本的にはこの2点が大きな算定基準になる事は間違いありません。 これを踏まえて算定された結果はおおよそ、こんな感じになる訳です。離婚に至った、あるいは離婚危機に陥った責任が、どれくらい相手側にあるのか?軽度の責任なのか、重度の責任なのかによって・・・たとえば下記の結婚して数か月程度の新婚夫婦が、 片方の不倫・浮気行為・不貞行為によって離婚危機に陥ったのなら、その責任の度合いで平均100万円から300万円程度で慰謝料の金額が変動するのです。また、国の司法統計調査の結果では、下記のような統計データがあります。 これは実際に【離婚調停】が申し立てられ、夫婦間で離婚調停が成立・合意できたケースの慰謝料+財産分与の総額の統計結果です。前項でご覧頂いた表図の結果とは、かなり慰謝料の金額が違うことがわかります。
ただし、この統計結果は「配偶者の不倫・浮気・不貞行為を原因として起こされた離婚調停であるとは限らない」ので前項の弁護士会が公表した算定結果とは金額面で隔たりがある訳です。 具体的にいえば、不倫・浮気を原因として申し立てられた離婚調停のケースのデータもこの統計結果には入っているのでしょうが、それ以外の理由で申し立てられた離婚調停もあるわけです。簡単にいえば、ドメスティックバイオレンスや「生活費を入れない」といった事を原因として 離婚を申し立てているケースのデータもすべて入った上での統計結果というわけです。何にしても、不倫の被害者側の方としては、旦那さま、あるいは奥さまの不貞行為のために、大きな精神的苦痛を受け、 現実的にも人生の大きな軌道変更を検討しなければならない状況に陥れられたわけですから、その加害者らには多大なペナルティと損害賠償を要求したいのが当然です。
ただ、法治国家の日本では、それは金銭的な解決方法しか選択肢はありません。そうなりますと、多額の慰謝料を取る事が唯一にして最大の、不倫の当事者への制裁となるわけです。ただ、不倫・浮気という良識・倫理に反した不法行為を平気で行えてしまうのが不貞行為の当事者らです。「浮気しているでしょう!」と追及したところで、素直に認めて最大の謝罪の意志表示をし、こちらの言うがままに慰謝料として財産を差し出す事など微塵も考えない、身勝手極まる人種である場合がほとんどなのです。では、どうしたらそんな浮気の当事者らから、 最大限の慰謝料を取ることができるのでしょうか?
確かにその通りですが、実際はそんなに簡単な選択でもありません。特に浮気の被害者の方は精神的に過度のストレスを受けており、 通常よりも判断力が乏しくなっている場合もあるのです。よくよく考えて行動されないと、制裁として浮気の当事者らに損害を与えるつもりが、ご自身が無意味に大損害を被る事にもなりかねません。次のページで解説させて頂きます。